業務内容

業務内容

設立の背景
FX取引は、1998年4月の改正外為法施行に伴い誕生した、新しい金融商品です。
金融商品取引法の掲げる一般投資者保護の観点から、数度の規制強化を経ることで取引量も増加し、日本発のFX市場は、今や世界に冠たる金融商品にまで成長を遂げたと申し上げても過言ではありません。しかしながら、昨今の金融情勢の変化にともない、FX市場のさらなる拡大を実現させるためにはクリアーすべき課題を抱えているのが、FX業界の現状です。
例えば、顧客ポジションのカバー取引を行うFX業者においては、カバー取引の相手方である金融機関がリスク回避の傾向を強めていることから、取引ライン維持に係るコスト負担が近年上昇傾向にあります。
また、現行のFXに係る信託規制については、顧客資産が実際に信託保全されるまでタイムラグがあるため、FX業者の破たん時に、一般投資家がFX業者に預託した資金が100%返還されるとは限らないという不完全な面があります。
こうしたFX業界全体が抱える課題を払しょくすべく誕生したのが、私どもが提供する信託スキームであり、本スキームがFX業界の新たなスタンダードを成り立たせる礎となるものと確信しております。
市場参加者間で発生する為替差損益を信託勘定を通じて受払い(決済)を行う機能、即ちクリアリング機能の構築、及びタイムラグリスクの低減策として即時信託を導入するなど当社独自のサービス提供にも取り組んでいます。
    当社サービスの特徴
  1. 1. 市場参加者間で発生する為替差損益を信託勘定を通じて受払い(決済)を行う機能、即ちクリアリング機能の提供。
      (2019年にビジネスモデル特許登録)
  2. 2. 預託者に帰属する資産(FX取引・有価証券・各種デリバティブ、暗号資産に係る証拠金)の保全。
  3. 3. 利用者に帰属する資産(暗号資産の購入代金又は売却代金等の金銭)の保全。
  4. 4. 当社システムにより取引指図、残高管理をWEB上で実施。ペーパーレス、印鑑レスを実現。
  5. 5. 信託財産の一部を、委託者様のご意向を踏まえて従来の当座預金等に加え譲渡性預金での取り扱いを開始。

FX事例

<従来の信託スキーム図(通常時)>

<従来の信託スキーム図(FX業者破たん時など)>

受益者代理人乙(弁護士等)・・・FX業者が破産手続開始の申立てを行う等、金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の2第1項第4号に該当することとなった場合、受益者に代わって受益権の行使等を行う。

従来の信託スキームに機能を付加

<当社の信託スキーム図(通常時)>

<当社の信託スキーム図(FX業者破たん時など)>

≪従来の信託スキームに付加した主な機能≫

  1. FX業者だけでなく、FX業者のカバー取引先である銀行等が、当社に信託口座を開設することにより、FX業者と銀行等との間で授受すべき
    為替差損益金(為替取引の決済代金)に相当する金額について、FX業者と銀行等の信託残高を増減させ、決済の履行を担保。
  2. 独自システムにより、信託財産の預託・償還を機動的に処理。
  3. FX業者破たん時等においては、当社より銀行等に対して機動的に信託の償還を行います。

上記のような当社の信託スキームの機能により、FX取引の各取引参加者に様々なメリットが生まれ、投資家の利便性向上に資する取引環境の整備につながるものと考えております。